介護保険により、介護度に応じた種々のサービスを受けるためには、介護認定を受ける必要があります。
介護度には、要支援1、要支援2、要介護1~5の7段階があり、それぞれサービスを受ける金額の上限があります。自己負担金は受けるサービス総額の1割です。
介護度の決定は、主治医意見書と調査員による結果を、介護認定審査会(5~6名の委員が13グループ)で総合審査し決定します。
介護度の判定は、2つの主な生活機能によります。一つは、自力での移動の困難さ、2つ目は認知機能の障害の強さです。但し、半身麻痺で移動の困難な認知症の患者様と麻痺がなく元気に動き回れる認知症の患者様では、後者の方が介護量が増すため、認知症加算という配慮がなされます。
一般的に、特別養護老人ホームの入所者は介護度3以上でなければならないとされています。地域によっては、介護施設数の不足やそこで働けるスタッフの不足が問題となっています。できる限り長く自分の住んでいる自宅で老後を過ごしたいものですが、自分の息子や娘と同居しない時代となり、高齢夫婦での生活が困難になってきます。伴侶に先立たれ独居になってしまうとなおさらです。
正しい介護認定を受け、必要十分な介護サービスを受ける事が重要です。