訪問診療について

 

令和8年4月より訪問診療を行います。
当院は令和8年(2026年)4月時点、在宅医療支援診療所ではありません。
在宅患者の訪問診療とは、在宅での療養を行っている患者様であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、患者様が入居している有料老人ホーム等に併設される保健医療機関以外の保健医療機関(当院)が定期的に訪問して診療を行うことです。対象となる疾病、傷病については厚生労働大臣が定めています。
継続的な診療が必要でない患者様、通院が可能な患者様には訪問診療を行うことができません。
訪問診療を実施するためには、当該患者様またはそのご家族の署名付きの訪問診療にかかる同意書を作成します。
診療録には、同意書を添付したうえで、訪問診療の計画、内容、診療時間等を記載します。